過大請求、俗称ぼったくりがsingaporeで起きたら私たちはどのように対応すべきでしょうか
本日12月15日付で、The Land Transport Authority (LTA)が7人のタクシー運転手へ執行措置を講じました。
過大請求の発生したエリア
Marina Bay Sands (MBS) and Changi Airport
あらら。空港で下車する際は時間に余裕がないこともあり得るわね
そんなときに過大請求が発生したらとても困るわ
過大請求の発生時期
2023 年 9 月から 2023 年 12 月初旬
過大請求が発生したときの私たちの初動対応は?
今日一番大事なポイントです。
まずはその場で警察もしくは近くの警備員等へ連絡し対応いただく。
支払済の場合であってもLTAへ次のいずれか2つの手段で報告ができます。本事案の管轄はLTAになっています。
この報告は「推奨」、と表現されており義務ではないようです。新たな被害者が生じる前にLTAで対応いただき、皆さんの貢献が報われることを期待します。
2つの手段
1:メールでの報告 feedback@LTA.gov.sg
2:電子サービス「車両関連違反の報告」での報告 www.OneMotoring.lta.gov.sg
報告対象事案
客引き、過大請求、またはドライバーがタクシーメーターの使用を拒否した場合
提供する情報例
車両の登録プレート番号(可能な場合)、日付、時刻、事件の簡単な説明などの情報
治安の良い国では安心してタクシー乗車したいものだ
オレオレ詐欺みたいに長らく続く犯罪はごめんだぜ
政府の今後一層の取り締まりと、これまで報告してくれた乗客らに期待と感謝
引用元:The Land Transport Authority 過大請求違反のタクシー運転手に対する取締り (2023 年 12 月 15 日付プレスリリース)
免責事項
・当websiteのコンテンツ・情報について、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、一般的な情報解釈や正確性・安全性を保証するものではありません。何か行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。
・当websiteに掲載された内容によって生じた直接的・間接的・派生的・特別の・付随的・あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約・不法行為・無過失責任・あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。
・当websiteの取材や調査時期は記事の公開日には基づいておりません。
・当websiteに掲載されている商標は各商標権者に帰属します。本website・その他資料等に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。
・SGD(シンガポールドル)と日本円のレートは、断りがない限り、2023年10月時点の1 SGD=110円 を用いています