
出来事をきっかけに都度覚えていくのが大事ですね
自然災害大国日本の国民として。
災害救助法が適用されると、民間事業者や他省庁の支援も自動的に発動されるものが多いので十島村役場の緊張と負担も軽減されます。
漫画まはらじまのあらすじ(トカラがメインキャラクター) LINK

漫画まはらじまで描かれている悪石島は
2025年地震前におこなった現地取材の風景をもとにしています。
土砂崩れなどの発生前の風景です。
災害救助法

応急的に物資援助や仮設住宅の供与などを
都道府県ごとにサポートしてもらえるんだね
自己負担は大変だから県のサポートの有無は全然ちがうね

具体的な救助・援助物資は下記です。
(都道府県知事等の努力義務)
第三条 都道府県知事又は救助実施市の長(以下「都道府県知事等」という。)は、救助の万全を期するため、常に、必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。
(救助の種類等)
第四条 第二条第一項の規定による救助の種類は、次のとおりとする。
一 避難所及び応急仮設住宅の供与
二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与
四 医療及び助産
五 被災者の救出
六 福祉サービスの提供
七 被災した住宅の応急修理
八 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
九 学用品の給与
十 埋葬
十一 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの
2 第二条第二項の規定による救助の種類は、避難所の供与とする。
3 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前二項の規定にかかわらず、救助を要する者(埋葬については埋葬を行う者)に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。
4 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。
災害救助法の引用(語弊がないように引用のみ)
災害救助法 引用元:法令検索LINK
昭和22年法律第118号の閣法
令和7年に改正 法律第51号
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害により被害を受け又は被害を受けるおそれのある者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。
(救助の対象)
第二条 この法律による救助(以下「救助」という。)は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市(特別区を含む。以下同じ。)町村(第三項及び第十一条において「災害発生市町村」という。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条第二項において「指定都市」という。)にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下この条並びに次条第一項及び第二項において同じ。)内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行う。
2 災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十三条の三第一項に規定する特定災害対策本部、同法第二十四条第一項に規定する非常災害対策本部又は同法第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置され、同法第二十三条の三第二項(同法第二十四条第二項又は第二十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該本部の所管区域が告示されたときは、都道府県知事は、当該所管区域内の市町村(次項及び第十一条において「本部所管区域市町村」という。)の区域内において当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必要とする者に対しても、救助を行うことができる。ただし、前項の規定の適用がある場合又は同法第二十三条の三第二項の規定により当該本部の廃止が告示された場合は、この限りではない。
3 都道府県知事は、前二項の規定による救助を行うときは、その旨及び当該救助を行う災害発生市町村又は本部所管区域市町村の区域を公示しなければならない。当該救助を終了するときも、同様とする。

悪石島の小学校と中学校がどこで授業を移して行うのかは
情報が非公開ですね
あそこは半数が離島留学生たちなので、預かる側としても避難の動きになりそうに思えます。
十島村は2024年に学校の改革をおこなったばかりです。
小中学校が学園になり、授業の内容も変化しました。
十島村教育委員会はここ数週間特に多忙そうですね。
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【僕、Ira (アイラ)について】
a)Singapore在住の漫画クリエイター
b)親族:シンガポール&マレーシア&日本人の3国籍
c)約460島へ漫画取材済
d)神経発達症(ADHD & ASD)
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