これを認識していない人が過去におり、シンガポール政府から納税を求められたニュースが過去ありました。「どうすりゃいいのよ」的なことを彼女は言ってましたが脱税なんで支払えとしか言いようがありません。
シンガポールの税法:n 10(1)(a) of the Income Tax Act 1947
有体物・無体物、役務が対象.例外規定は申請免除だけ
ブロガー/ソーシャルメディア/インフルエンサーは、次の 2 つの条件が満たされる場合、非金銭的利益を申告する必要はありません。
1)製品/サービスが、1 回限りの消費またはテストのためにアドホックに提供されること。
2)受け取った各製品/サービスの価値が 100 ドルを超えないこと。
製品/サービスの価値が 100 ドルを超える場合は、利益の全額を申告し、課税となる。
ブロガー/ソーシャルメディアインフルエンサーが受け取った非金銭的利益が一定期間にわたって継続的に提供される場合、100 ドルの閾値は適用されない。
例えば、実質100.1ドルの宿泊の無料体験をブログなどのSNSであげ、宿泊施設をPRすると(PR意図が明確でなくても特定できる企業や個人の実態であれば実質課税対象になるかと)その宿泊費用分の税金を支払います。
過去納税を求められたインフルエンサーはこのパターンでした。彼女は他にもやらかしてました。最近の法律ではなくて1947年です。
対象者はシンガポール在住者(観光ビザ以外)全員です。子供も高齢者もみんなです。
日本に住所を残していても、仕事で滞在しているなら対象です。
「私は観光ビザだから大丈夫」の人に気をつけていただきたいのは、同行者の属性です。
その同行者さんとしても追納になったら次の長期滞在ビザの更新がおりないとかリスクが相当考えられます。
誤解しないでいただきたいのは、僕は脱税行為を逃れる話は全く提案していません。
むしろみつけたら片っ端から通報しますよ。過去報道もありシンガポールでは一般常識です。
「ざまぁ」よりも「堕ちろ」です。
誤報されないために
都度自分はその対象者ではない旨を明記することくらいでしょうか。必ず守れる手段はないです。
僕は上記を毎回書くのは面倒なのでこの記事を作成し、都度この記事のリンクを貼り付けて該当ではない旨を一言添える形としました。補足説明がないとこの法律をご存知ない人には「??」になりかねない。
そして読んだ人が注意してくれるようになるのでシンガポール政府機関としても手間が減るでしょう。ある種の循環型社会。
そしてシンガポールに毎年誰かしら僕の友人や親族が来るので「注意事項記事一読しといてね」で本websiteをみてもらっているんです。僕が細かい性格なのは彼らは知っている。精神障害者や高齢者は補助に入りますので例外です。それ以外は飛んでくる火の粉は振り払う。僕自身が精神障害者2級なんで、健常者以上に頑張ってる方です。
あとはシンガポール政府が「臭うな。調査だ」と判断することもあるでしょうし。潔白の証明に尽力せなあかんだけや。
言っておけば免罪符ってことはないので、とにかく法を遵守でお過ごしください。
シンガポール観光と生活に関する法律
海外旅行と生活にほんブログ村
免責事項
1.創作作品(漫画まはらじま)はフィクションであり、登場する人物・団体・場所・国名等は実在のものとは関係ありません。実在の場所の風景と民俗を描いていますがストーリーや世界観は作者Iraのオリジナルです。
2.本記事のコンテンツ・情報について、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、一般的な情報解釈や正確性・安全性を保証するものではありません。何か行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。
3.本記事に掲載された内容によって生じた直接的・間接的・派生的・特別の・付随的・あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約・不法行為・無過失責任・あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。
4.本記事の取材や調査時期は記事の公開日には基づいておりません。
5.本記事に掲載されている商標は各商標権者に帰属します。本記事・その他資料等に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。
6.SGD(シンガポールドル)と日本円のレートは、断りがない限り、2025年3月時点の1 SGD=110円 を用いています
