シンガポールでも日本でも「個人」「個人事業主」でビジネスをするときにご留意ください。今回は商標について書きます。
この記事の作成者
Ira (アイラ)
(1)Singapore在住の漫画クリエイター
(2)2023-2024年:約400島へ漫画取材一人旅 → 最短記録樹立者
(3)人間関係・SG在住時:98%がSingaporean
・JP在住時:90%がJapanese
本website掲載の写真・動画、引用元記載のない文章の著作権はIraにあります。Ira以外の者による使用や転用は一切認めていません。AI学習用素材としての使用も固くお断りします。
商標の情報は特許庁のj-plat patというデータベースで検索・閲覧できます
商標を出願する際に「住所または居所」という提出必須項目があります。下記は公知情報になっている実際の登録商標の例です。
自宅住所は公開されたくないな、どうすればいい?
自宅住所で出願しなければいい
例えばサテライトオフィスの住所を特許庁へ届出るとか
なるほどね
この辺まで説明してくれる代理人もいればそうではない代理人もいます
知らないで(イメージできていないで)出願してしまう個人の依頼者が少なからずいるようです。商標は登録料を払って、次回登録更新時に更新しなかったとしても「今は使われていない商標だよ」と検索結果に残ります。
出願の段階からご留意ください。変更したら「●●から××へ変更」の経過記録が残ります。それも開示可能です。
氏名も掲載されます
個人・個人事業主で出願した場合氏名も公知情報になります。ビジネスネームは使用できません。
じゃあ家族の一人の氏名を使おう
実際商標使うのは私だけど
それNGです
実際に商標を使用する人の氏名で出願しなければなりません
じゃあ私個人事業主だけど
私の本名も住所も、登録商標の画面から世界中の人が調べてバレちゃうのね
どうして表示されるの
その商標を使いたい、商標権者と連絡をとりたい
という目的を果たせるために公知情報にする
という決まりになっています
非表示はできません
会社を商標権者とした場合
その会社の代表者が商標権者として公知情報にのります
よしじゃあ会社登記するか
ホームページにはビジネスネームで社長名を普段からのせてるし契約締結時もビジネスネーム使ってます
登記簿謄本に社長であるあなたの自宅住所と本名が表示されることは
ご理解の上でどうぞ
知財方針は出願時点である程度方向性や協力者を定めておきましょう。同一名称の登録商標が複数あると第三者との契約が複雑になります。代理人なしで出願したいのに実質困難になるケースもあります。
免責事項
・当websiteのコンテンツ・情報について、可能な限り正確な情報を掲載するよう努めておりますが、一般的な情報解釈や正確性・安全性を保証するものではありません。何か行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求めください。
・当websiteに掲載された内容によって生じた直接的・間接的・派生的・特別の・付随的・あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約・不法行為・無過失責任・あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いません。
・当websiteの取材や調査時期は記事の公開日には基づいておりません。
・当websiteに掲載されている商標は各商標権者に帰属します。本website・その他資料等に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。
・SGD(シンガポールドル)と日本円のレートは、断りがない限り、2023年10月時点の1 SGD=110円 を用いています