7カ月で330島を取材。Singaporeに住むManga Creator

【JP船旅】効率良く船旅で御船印を集めたい人へ&「御船印」の商標権者が2人いる、という特殊な経緯のある商標

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5カ月で88社分の御船印を集めた僕だからこそ言えます

google mapに連動した”【公式】御船印マップ”が用意されています。効率よく船旅と並行するならこのmapを使用したほうが非常に効率的です。

この記事の作成者

はこまる君

Ira (アイラ)
(1)Singapore在住の漫画クリエイター
(2)5カ月間で日本の250島へ一人旅 → 最短記録樹立者
(3)人間関係・SG在住時:95%がSingaporean
     ・JP在住時:95%がJapanese

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効率的な旅はGoogle map必須

御船印購入に限った話ではないのですが、google mapに代わる”便利な移動情報プラットフォーム”の競合がみつからないです。

視覚的情報で地図や位置情報から御船印販売所を確認し予定を計画するのが現状最も効率的です。

excelで「どこへ行くか」旅のスケジュールを考えている人をまれに見かけますが、は88社集めるが「どこで何枚購入する」と自身で計画を立てる人向けです。これは御船印販売一覧として使用するのは非合理的です。上記公式のGoogle mapを使用すれば視覚的情報が得られますしそこから販売所のwebsiteにもアクセスできるように設定されています。


また、広島県といっても呉市と広島市の港では鉄道移動・船移動・広島空港からの移動で”数少ない快速の本数やダイヤ”等々交通情報にダイレクトにリンクしているのもGoogle mapです。


excelを使用するタイミングは購入する御船印の枚数のソートの時かと思います。僕は実際そうでした。excelは「御船印を1社につき3枚以上購入する必要がある」人が適しているかと思います。
2枚で十分なのに3枚購入してしまった!お金の無駄しちゃった!の防止です。

目次

御船印とは

神社仏閣で購入する「御朱印」の船版のようなものです。ちなみに商標権者がいますので皆さんがSNSで「業」に関わる使用をする際には登録商標であることをその投稿ページのどこかで明示しなければいけません。「業」の範囲は登録商標ごとに指定されています。この際明示表現は多数ありますが具体的に商標権者の名前を書く際には留意することが「御船印」の場合はあります。この商標には商標権者が2人いるのです。

この商標はちょっと、というか結構特殊な事案に感じます。面白いですね。一般論だと両者間にライセンス契約とか考えられますね。なにかしら契約は締結していると思われます。譲渡は特許庁の情報にはないので、していないですね。

2人の「御船印」商標権者

1人目の商標権者 小林 希 氏

商標登録6335363 (引用元:特許庁 j-plat-pat)

氏名:小林 希 氏  (←自称旅作家。 日本旅客船協会 船旅アンバサダー他色々アンバサダーしている人と思われる)

住所又は居所:東京都世田谷区池尻3-5-26-30-5 

付加情報:標準文字(←要はフォント指定がないよ、という意味です)

出願日:2020年 9月 28日

登録日:2020年 12月 25日

顔色悪い

商標は通常、出願から登録まで最短でも8カ月程度は要します(コロナの時は1年超えてました)。
この商標は出願からわずか3カ月で登録に至っています。
早期審査に関する事情説明書」を2020年10月15日付で特許庁へ提出。「早期審査に関する報告書」を同年11月17日付で同庁へ提出。

はこまる君

とにかく一日でも早く商標登録してください!!というときに使う、それが早期審査。ただ条件があります。権利範囲は特許庁で定められている指定のものになるので、オリジナルの権利範囲がつくれない、他。

この一人目の商標権者の「御船印」で面白いのは、2021年2月7日付で「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」の提出がある点。一人目の商標権者の商標は特許庁から拒絶理由通知もなくストレートで商標登録に至っています。

そのため「ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書」を提出した人物(おそらく2人目の商標権者?)は、早期審査に関する事情説明書」と「早期審査に関する報告書」の内容が知りたかったと思われます。

2人目の商標権者 有限会社ディスクマイスター

商標登録6741605 (引用元:特許庁 j-plat-pat)

東京都中央区日本橋人形町2-22-11に住所をおく企業です。御船印の認定を行っているのもこの企業です。

出願日:2023年 2月 14日

登録日:2023年 10月 3日

この2名の商標権者の代理人は同一人物

代理人無しでも出願は可能ですが、先の商標件者が鶴若 俊雄先生(事務所名:鶴若特許事務所)を代理人とし委任関係を締結しているので後の商標件者も出願の際にそうせざるを得なかったであろうと推測されます。

小林希氏は商標2区分で出願しており通常料金では98,000円ですが、早期審査対応で+αの代金が発生しているはずなので100,000円以上のこすとを要したと思われます。代理人との委任関係は現在も継続中のようなので次回登録更新時に登録更新手数料を代理人へ支払うコストが見込まれます。

じゃあ解任すればいいじゃないか、ですがこの2商標権者案件は結構特殊なので代理人とは委任関係継続の方が無難な印象です。要は有事の際に係争へ向けて弁護士を別で委任することが想定されますが小林希氏個人ではそこがスムーズにすすむ印象がありません。専門家に入ってもらっていたほうがよさそうです。

御船印プロジェクトは有限会社ディスクマイスターが実施者のようだけど

メインの権利範囲は小林希氏がほぼ権利をもっています。有限会社ディスクマイスターとしては自分たちの商標権とストレートに言った方が登録商標の明示も楽だし、係争時も自分たちが主体で動けますが小林希がこの御朱印プロジェクトのメインの権利範囲の商標件者なので現場ではやりづらそうな印象です。その辺ライセンス契約書で整理済と思われますが小林希氏が早期審査をした背景が面白そうですね。

将来第三者がこの御船印事業を買収したいとなったときはこの商標権については事前にリスクを精査する必要がある、そんな案件でした。

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・SGD(シンガポールドル)と日本円のレートは、断りがない限り、2023年10月時点の1 SGD=110円 を用いています

Ira
manga artist
【人物】島国Japan出身。島国Singapore在住。鹿児島生まれ。
【学歴】修士号:知的財産マネジメント
【資格】知的財産アナリスト(コンテンツ)・知的財産管理技能検定2級 他
【研究テーマ】民俗学のフィールドワークを日本海外で実施中の学生。
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