特に海外移住者は要スケジュール調整
こんにちは。管理人の、はこまる君です。
「日本国外へ転居」「国民年金保険料免除・猶予申請」に伴い401Kを脱退する、の実例記事です。
手続きは資格喪失から6カ月以内
手続きしないとどうなるか。
選択肢1:何も手続きしない
確定拠出年金法の定めにより、資産が売却・現金化されます
- 新たに確定拠出年金(企業型)の加入者資格または確定拠出年金(個人型)の加入者・運用指図者資格を取得している→加入している確定拠出年金制度へ自動的移換されます(手数料は旧勤務先へ確認。資産から控除有)
- 新たに確定拠出年金制度へ未加入→国民年金基金連合会の仮預り口座へ自動的に移換されます(手数料:953円が資産から控除有)
※特定運営管理機関(国民年金基金連合会に自動的に移換された人の記録を管理する等の業務を国民年金基金連合会から委託された機関)への移換にかかる手数料は、3000円
選択肢2:確定拠出年金からの脱退
僕はこの選択肢にしました。満60歳より後に受け取ることを選択しませんでした。
日本に住んでいない可能性が現状高いためです。また、60歳までに別の不労所得なりで老後資金を備えておけばいいと思いました。それと、60歳になったらもう僕は痴呆症になっているかもしれないしどこかで介護のお世話になっていてもおかしくなさそうです。
★本記事では選択肢2(脱退申請)について、体験情報をのせます
選択肢2のaction1
action1:JIS&T(日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社)へ連絡し「脱退一時金裁定請求書(企業型RK裁定用)」を登録住所へ送付してもらう
- TEL(0120-936-401)→この窓口とは異なるそうですが転送していただけます。通知書に記載のフリーダイヤルはこの番号のみでした。
- インターネットサービス→ログインするために加入者口座番号とインターネットパスワードが必要です。再設定の場合、登録先住所へ約1週間後に書面が届き、再設定操作が必要となります。不明なら方法1の方が早くて楽です。
選択肢2のaction2
action2:上記請求書送付依頼から1週間以内に登録先住所へ当該請求書が届きます。
同封の返信用封筒に、①請求書②本人確認書類の写し③国民年金保険料免除・納付猶予申請書を入れて返送します。
Point:国民年金保険料免除・猶予は3カ月ごとに申請が必要です。そのため本請求手続き受付も3カ月ごとに区切られます。
例)4月に国民年金保険料免除・猶予を申請している人
→同年6月末日までに返信用封筒が指定の住所へ届いていることが必要条件
Point:脱退一時金裁定請求書(企業型RK裁定用)の処理には3カ月要する
注意)脱退手続き中に海外移住したら手続きは取り消される
この間、日本の住所を転出届で海外移住ができません。行うと本手続きが取り消されるそうです。そのため海外移住する人は最低でも4カ月のスケジュールを考慮する必要があります。
年金保険料免除・猶予を申請していない人(再就職した、審査に落ちた等)も受付してもらえなくなります。
多くの前者は、長期間の日本一時帰国は困難かと思います。海外移住する人、国民年金保険料免除・猶予を申請する人は4カ月の余裕をもったスケジュールを心がけるとよさそうです。
https://note.com/wolftraveler/n/n411ac1cb8bf7
↑note記事。同タイトルですが、一部写真とテキストが異なります
↓noteには簡易記事を掲載しています