離職票届くのなんて待つ必要ないです。
こんにちは。管理人の、はこまる君です。
ブラック企業/職場にお勤めだった人ほど次のステージへも元職場に足を引っ張られたりします。
そんな企業を待つことは全く美徳ではありません。また多くの記事で「離職票が届くまで長くて1カ月」とか言ってますが、そんな記事は無視して一日でも早く各種手続きの恩恵を受けてください。
入手アイテムその1:「退職証明書」を退職翌営業日に人事から速やかにPDFでGETしよう
★Important Point★:退職証明書は会社の押印がなくてもOK!速やかにPDFで送ってもらおう。市役所とハローワークでは社印の押印確認義務がありません。
まずはこれです。
なぜPDFを推奨するか
特に4月の年度初めは日本の郵便局の配達がものすごーーーく遅いです。この時期通常1日で配達される地域の郵便が、まさかの1週間も要しました(実体験済)。配達員不足が年々深刻化していますね。
一般に郵送コスト削減を考えればPDFで対応する企業が多いのですが、元勤務先がPDF発行対応をしないときは通常通り退職証明書を郵便でgetしましょう。
この「退職証明書」は以下の手続きで使います
- 国民健康保険の申請(企業の健康保険に加入していた人は、この申請時に退職したことを証する書面として退職証明書or離職票が必要です)
- 雇用保険の失業等給付受給の申請(国民健康保険と同上です)
入手アイテムその2:「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」をGetせよ
元勤務には、あなたの離職票発行のための手続きに対し10日間の猶予が与えられています(ハローワーク職員に確認済)。これは土日祝日を含めた日数です。
あなたの退職日から10日未満の段階で「離職票が届かないぞ」と元勤務先を責めることはできません。
しかし離職票は「雇用保険の失業等給付受給の申請」&「国民年金保険料免除・納付猶予の申請」で必要になります。
ここで我々国民の味方であるハローワークでは「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」を提供してくれます。
本回答書をハローワークで発行頂くにあたり、大事なpointがあります。退職日から11日以降で発行可能となる可能性が高いです。特に9日以内だと企業や企業が委託している労務士がまだハローワークへ手続きをしておらず、回答書にも「未反映」状態になっている無駄足リスクが生じます。
この「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」は以下の手続きで使います
- 国民年金保険料免除・納付猶予の申請
ハローワークの「雇用保険の失業等給付受給の申請」では下記を持参ください
- 公的本人確認書類(原本)。
- 住民基本台帳カードor写真2枚(マイナンバーカードであれば写真提出不要。顔を都度確認するとのことです。しかも住民基本台帳カードは有効期限切れでもなぜか大丈夫でした。一度発行されていて顔が特段変わっていなければいいらしい。まあ写真撮影時からも徐々に顔は変わるしね・・・)
- 退職証明書(前述のこれを早速使います)
一日でも早く恩恵を受けましょう。誰得?なサイト情報にゆだねないで
離職票届くのなんて待つ必要ないです。多くのブログでは退職から1カ月以内に~とか悠長なこと言ってますが、なんで受給可能期間をわざわざ先延ばしにする案内をしているのか全くもって謎です。誰得だ!そんな誰得な記事にあなたのスケジュールを合わせる必要はありません。本申請を1日でも早く行っておくことで、あなたのその後のスケジュールは自由度が増します。
特に会社都合での退職や、待機期間の無い人、半年以内に海外移住する人はそんな教科書的記事は無視して、さっさと片づけていきましょう。
↓noteでは本記事の簡易版を掲載しています
note記事 20230524付