シンガポールでも日本でも「個人」「個人事業主」でビジネスをするときにご留意ください。今回は商標について書きます。
商標の情報は特許庁のj-plat patというデータベースで検索・閲覧できます
商標を出願する際に「住所または居所」という提出必須項目があります。下記は公知情報になっている実際の登録商標の例です。

悪石島自宅住所は公開されたくないな、どうすればいい?
自宅住所で出願しなければいい
例えばサテライトオフィスの住所を特許庁へ届出るとか
悪石島なるほどね
この辺まで説明してくれる代理人もいればそうではない代理人もいます
知らないで(イメージできていないで)出願してしまう個人の依頼者が少なからずいるようです。商標は登録料を払って、次回登録更新時に更新しなかったとしても「今は使われていない商標だよ」と検索結果に残ります。
出願の段階からご留意ください。変更したら「●●から××へ変更」の経過記録が残ります。それも開示可能です。
氏名も掲載されます
個人・個人事業主で出願した場合氏名も公知情報になります。ビジネスネームは使用できません。
悪石島じゃあ家族の一人の氏名を使おう
実際商標使うのは私だけど
それNGです
実際に商標を使用する人の氏名で出願しなければなりません
悪石島じゃあ私個人事業主だけど
私の本名も住所も、登録商標の画面から世界中の人が調べてバレちゃうのね
どうして表示されるの
その商標を使いたい、商標権者と連絡をとりたい
という目的を果たせるために公知情報にする
という決まりになっています
非表示はできません
会社を商標権者とした場合
その会社の代表者が商標権者として公知情報にのります
悪石島よしじゃあ会社登記するか
ホームページにはビジネスネームで社長名を普段からのせてるし契約締結時もビジネスネーム使ってます
登記簿謄本に社長であるあなたの自宅住所と本名が表示されることは
ご理解の上でどうぞ
知財方針は出願時点である程度方向性や協力者を定めておきましょう。同一名称の登録商標が複数あると第三者との契約が複雑になります。代理人なしで出願したいのに実質困難になるケースもあります。





